健康食品の虚偽・誇大広告の規制について

ここでのポイント

  • 健康増進法は食品の機能に関する虚偽・誇大広告を禁止しています。
  • 健康増進法に違反していなくても、薬事法に違反するものもあります。
虚偽・誇大広告は薬事法規制対象です

たとえ、健康に対し影響する特許を取得している事が事実であっても、その効果について「薬事法」に基づく承認を得ていなければ、効能効果をうたった広告は表記できません。

解説

広告を規制する法令には、さまざまなものがありますが、特に健康食品の体に対する効果・効能に関して規制している法令が、「薬事法」と「健康増進法」です。

健康増進法では、食品の保健機能等に対して、虚偽または誇大な広告を禁止しています。したがって全くの虚偽はもちろん、科学的な裏付け(データ)等がなく保健機能を記載したり、都合の良いところだけ抜粋した体験談を記載することは健康増進法違反となります。

 

このような広告は薬事法にも違反することが多くあります。

健康に重大な悪影響を及ぼす違反広告に対しては、管轄の大臣が改善の勧告を行う事とされています。

また、使用した消費者に健康被害等が確認されれば、刑事罰が適用される場合があります。

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