「乾燥による小ジワを目立たなくする」の標ぼうについて

平成23年7月21日薬食初0721第1号医薬食品局長通知「化粧品の効能効果の範囲の改定について」により、化粧品の効能の範囲に「乾燥による小じわを目立たなくする。」の効能が追加されました。

 

注意事項

本表現は、日本香粧品学会の「化粧品機能評価法ガイドライン」の「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」に基づく試験又はそれと同等以上の適切な試験を行い、効果が確認された製品のみに標榜できる。

 

なお、日本化粧品工業連合会自主基準では、当該製品に「乾燥による小ジワを目立たなくする。」又はこれを言い換えた表現を表示する場合、これらの効能に※のような印をつけたうえで、「※効能評価試験済み」と製品に表記する。

ただし、「※効能評価試験済み」の表記は、大きな活字で記載する、色調を変える等強調して記載してはならない、とされている。

 

化粧品の効能の範囲の改定に係る取り扱いについて

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kesyouhin_hanni_20112.pdf
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