広告内でよく目にする※「個人の感想であり、効果には個人差があります」※「個人の感想であり、効果を保証するものではありません」※「3年間のインターネット契約が必要です」※「別途、初期費用がかかります」など※印の後に注記することを「打消し表示」といいます。
消費者庁はその打消し表示に対して、新聞広告・動画広告・Web広告など各広告媒体を調査したところ、景品表示法に抵触するケースが蔓延している状況であることを、7月14日の「打消し表示に関する実態調査報告書」で発表したことは以前のブログにも書きました。
では、どのような打消し表示が景品表示法に抵触する恐れがあるのでしょうか。
<消費者庁が打ち消し表示の表示方法で景表法上問題とするケース>
- 打ち消し表示の文字のサイズが見落としてしまうほど小さい。
- 打ち消し表示の文字と背景の区別がつきにくい。
- 動画広告で打ち消し表示の表示時間が短い。
- 動画広告で強調表示とは別の画面に打ち消し表示がされている。
- 動画広告で音声などにより強調表示に注意が向けられ、打ち消し表示に注意が向かない。
- Web広告で強調表示から打消し表示が1スクロール以上離れている。
- 消費者が打ち消し表示の内容を理解しにくく、誤認の恐れがある。
などを景表法上問題となるケースとしています。
知らず知らずのうちに該当している場合もあるかも知れません、一度チェックされてはどうでしょうか?
では、今後どの点に気を付けて打消し表示をすればよいのでしょう。
そのチェックポイントはどんなものなのでしょうか?
<景品表示法の打消し表示チェックポイント>
消費者庁の打消し表示に関する実態調査報告書を見てみると、景品表示法上の考え方及び各要素についての留意事項では、「打消し表示の内容を一般 消費者が正しく認識できるように適切な表示方法で表示されているか否かは、以下の要素等から総合的に判断される。」としています。
〈要素〉
- 打消し表示の文字の大きさ
- 強調表示の文字と打消し表示の文字の大きさのバランス
- 打消し表示の配置箇所
- 打消し表示と背景との区別
- 【動画広告】打消し表示が含まれる画面の表示時間
- 【動画広告】音声等による表示の方法
- 【動画広告】強調表示と打消し表示が別の画面に表示されているか
- 【動画広告】複数の場面で内容の異なる複数の強調表示と打消し表示が登場するか
- 【Web 広告】強調表示と打消し表示が1スクロール以上離れているか
となっていますが、
まずは、以上の要素を一つ一つ考えていきましょう。
新聞広告、動画広告及びWeb広告の全ての表示物について、打消し表示の内容が一般消費者に正しく認識されるための留意する要素一つ目は、「打消し表示の文字の大きさ」です。
調査結果で打消し表示の文字の大きさは、一般消費者が打消し表示を読まない大きな理由の1つであると考えられるとあるように、確かに新聞広告やテレビのCMで打消し表示が見つけ付けにくい位小さい事ありますよね。
留意事項では、表示物が手にとって見るものなのか、駅構内に掲載されているポスター等の離れた場所から目にするものなのかなど、表示物の媒体ごとの特徴も踏まえた上で、表示物を消費者が実際に目にした場合、適切と考えられる文字の大きさで打消し表示する必要がある。
としています。
決まりでは、「8ポイント以上の大きさで表示すること」となっています。
でも、以上の要素の「適切と考えられる文字の大きさで打消し表示する必要がある。」
ということは、8ポイントで表示をすれば何でもOKではないということになりますね。
打消し表示をするのであれば、はっきりと見える大きさで表記しなさいということです。
「訴求力を落としたくないから目立たせたくない」「広告のデザインや見た目が悪くなるから」などの理由で、故意に目立たないように小さく打消し表示することは論外です。
少しぐらいは大丈夫だろうという考えは危険です。
規制が益々厳しくなる景品表示法にはご注意を!
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