「葛の花」機能性表示食品16社に措置命令

 以前から話題とされていた「葛の花問題」、消費者庁は7日、販売業者16社・19商品に対し、ついに機能性表示食品の広告では初の景表法違反に基付く措置命令を出しました。

一挙に16社を対象としたことも食品分野では初めてです。

 

詳細は↓景品表示法関連報道発表資料(消費者庁より)

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/index.html#public_information

 

各社は、ネット上の販売サイトなどで、運動や食事制限をしなくても、誰でも簡単に痩身効果が得られると消費者を誤認させるような表示をしていたことが理由のひとつですが、 これらの商品は、BMI25~30の人を対象とし、運動と食事制限によって、消費エネルギーが摂取エネルギーを上回る状態の維持を前提としていたにもかかわらず、商品を摂取するだけで痩せることができると誤認させる広告を行っていたようですね。

 

痩身効果の行き過ぎた表現はNG

表現だけでNGとされた訳ではありません。

広告内で、細身の女性のウエスト部分にメジャーを巻いている画像を掲載したり、脂肪が付いたお腹周りを両手でつまんでいる写真と、くびれたウエストの写真を並べたり、外見で体型の変化を認識できるほどの痩身効果を明示していたこともNGとされた原因です。

見た目も基準とされるということでしょう。

 

届出表示は、内臓脂肪や皮下脂肪の減少などに着目した内容でしたが、消費者庁が届出資料を調べたところ、実験の結果からウエストが約1cm減少する程度の効果しかないことを確認。

それなのに各社は、見た目でわかるほどの痩身効果を示していたため、「届出資料のデータをしっかりと確認すれば、このような表示はできないはず」届出表示を超えている表示と判断したようです。

今後、課徴金の納付命令もどうなるのか気になるところですが、誤魔化しは一切不可ということです。

 

実際、当社へ広告チェックのご依頼をされるお客様の中にも、文章やフレーズは問題ないのに、使用している画像に問題が・・・というケースが多々あります。

 

どうやら、薬機法に違反しないように、文章表現には気を付けていらっしゃるようですが、掲載される画像内容まで注意が回っていないのが現状のようです。

せっかく文章表現はセーフなのに画像でアウトでは、広告としては使い物にならないですよね。

 

広告の審査は、文章、文脈、フレーズ、画像、グラフ、お客様の声、などなど・・・その他、様々な角度、視点から総合的に判断されますから広告作成は、慎重に。

 

 

~お知らせ~

当社では、「薬事法」「景品表示法」「健康増進法」の視点から広告媒体をチェック致します。

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