打消し表示、※を付ければ大丈夫?!②

今回も引き続き、広告内でよく目にする強調表示に対する※「打消し表示」のお話しです。

 

前回は、留意する要素一つ目、「打消し表示の文字の大きさ」でした。

今回は、打消し表示に関する「景品表示法上の考え方及び各要素についての留意事項」認識できるように適切な表示方法で表示されているか否かのチェックポイントの、留意する要素二つ目「強調表示の文字と打消し表示の文字の大きさのバランス」に付いてです。

 

強調表示とは、自社の販売する商品やサービス等について消費者に訴求するために、率直的な表現や目立つ表現を使って、商品の品質等の内容や価格等の取引条件を強調した表示を指します。

訴求したいフレーズやキャッチコピーなど、「これは是非見て欲しい」と思う表現の部分に用いますが、広告作成ではごく当たり前の手法です。

 

が、その反面、消費者はどうしても印象の強い強調表示に意識が取られがちになり、打消し表示には気付きにくいというのが現状です。

特に強調表示の文字の大きさに比べ、著しく小さい場合などはそうですよね。

 

打消し表示をすれば心配ご無用!ではありません

 

広告媒体に、当たり前のように用いる打消し表示ですが、普段あまり深く考えた事がないという方も結構いらっしゃるのではないでしょうか?

「うちは、打消し表示をしているし、やるべきことはやっているから問題ないでしょ。」

「よく目を通せば分かること、気付かない方が悪い。」

などとは、絶対に思わないで下さい。

行政はそんなに甘くはありません。

 

「いくら強調表示の付近に打消し表示をしたとしても、強調表示の大きな文字に対して、打消し表示の文字サイズが小さく、強調表示を見た消費者が、その強調表示に対する打消し表示に気付くことができない場合は、打消し表示の内容を消費者が正しく認識できない状態と判断しますよ。」というのが消費者庁の見解です。

 

つまり、留意事項の認識できるように適切な表示方法で表示されているか否かの「否」に該当するということです。

こうした表示方法に該当してしまえば、当然景品表示法上問題となる恐れが出てきます。

OUTとならないように、消費者が強調表示と打消し表示の両方を適切に認識できる文字の大きさのバランスに配慮する必要があります。

規制が益々厳しくなる景品表示法にはご注意を!

 

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