先日、お客様からのお問い合わせで「広告内にお客様の体験談を掲載したいのですが、その際※印を入れて個人の感想です。と記載すれば大丈夫でしょうか?」というご質問をいただきました。
結論から申し上げますと、※「個人の感想です」※「効果を保証するものではありません」などの打消し表示を行っているから大丈夫、安心ということはありません。
法律上、何の効力なく免罪符にはならないということです。
例え、利用者が実際に得た効能・効果が事実だとしてもです。
確かに、広告でよく目にする体験談やモニターなど利用者の声は、商品宣伝には、とても有効な情報になるので、数多くの広告で活用されていますよね。
そんな中、今年10月、消費者庁では消費者向けに「健康食品Q&A」を作成し、問題の一つとして、広告表示における「体験談」を取り上げています。
「健康食品Q&A」https://goo.gl/ke1me9
その中では以下のような注意喚起をしています。
「魅力的な効果をうたいながら、その効果などが実証されていない広告は、虚偽表示や誇大表 示に該当し、健康増進法や不当景品類及び不当表示防止法で禁止されています。
しかし、「個人の感想です。」、「効果を保証するものではありません。」といった効果の保証を打ち消す文章を一緒に記載すれば、規制を逃れられると誤解している事業者が、根拠なく広告を行っている場合があるので注意が必要です。
悪質な宣伝・広告を見つけたら消費者ホットライン 「188」、地域の消費生活センター又は保健所に知らせましょう。」・・・としています。
又、宣伝のために都合のよい内容のみ編集して掲載されている場合もあるので注意しましょう。
とも言っています。
例の7月に公表された「打消し表示に関する実態調査報告書」以降、以前にも増して打消し表示には厳格なチェック体制を崩さない消費者庁、利用者の体験談などを広告に掲載する際は、消費者が誤認をしないよう、様々な規制がありますので、合法的な宣伝を行うようにしたいものです。
~お知らせ~
当社では、「薬事法」「景品表示法」「健康増進法」の視点から広告媒体をチェック致します。
見積もりは、何回でも無料!一緒にNG箇所の有無もチェックします。
広告ライティングに便利!「薬事法NG集」&「薬事法OK代替え表現集」も好評発売中!
景品表示法