健康食品広告のライティングの際、「広告表現には気を付けているつもり」という方が殆どだと思います。
しかし、「効能効果を書かなければ大丈夫でしょ。」だけの考えはとても危険です。
実は、そこに落とし穴があるのです。
その落とし穴とは、「景表法」と「健増法」です。
これらは効能効果を謳っているから即NGとするものではなく、その広告表現に事実・根拠があるのか、内容が虚偽誇大ではないかをチェックし、規制を掛けています。
特にこれらの法律に関しては、薬事よりも難しく、指導、取り締まりも強化されています。
でも、何がNG表現で何がOK表現なのか、行政のホームページを調べても、書店でこれらのルールに違反しない攻略本も目にしたことはありません。
そこが、ライター泣かせの原因のひとつになっているのかも知れません。
健康食品の広告のライティングは、ルールと着かず離れずの距離をどうとるかのテクニックが必要かもしれません。
など・・・以上は一例にしかすぎません。
当社在籍の「薬事法管理者」が、広告ルールに関連した表現だけではなく、広告ライティング時に気が付かない、または見落としやすい「景表法」や「健増法」の観点からもチェクし、言い換え表現をご提案しアドバイスさせていただきます。
下記は当社のチェック・リライトの一例です。