健康食品と薬事法

薬事法は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

 

薬事法で規制される商品は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の4種であるため、健康食品は直接薬事法で制限を受けるものではありません。

そのため、『薬事法の世界に入り込むこと』をすると薬事法違反となります。

 

【例】

  • 医薬品のような効能を標ぼうするのはNG
  • 医薬品にしか使えない成分を使うのはNG

健康食品の定義


●健康食品はあくまでも食品である。

薬事法から見た健康食品の定義

健康食品を取り巻くルール


健康食品には、薬事法以外にも気をつけてなくてはならないルールがあります。

薬事法から見た健康食品のルール